留萌市議会 2022-06-23 令和 4年 6月 第1常任委員会−06月23日-01号
四つ目に、徴収停止、債権の放棄についてですが、令和2年度に徴収停止を行いました10件につきまして、留萌市債権管理条例に基づき、債権の放棄をしたところでございます。 今後におきましても現年度分の徴収を強化し、債務が大きくなる前に納付につながるよう取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 以上、情報提供事項3の御説明とさせていただきます。
四つ目に、徴収停止、債権の放棄についてですが、令和2年度に徴収停止を行いました10件につきまして、留萌市債権管理条例に基づき、債権の放棄をしたところでございます。 今後におきましても現年度分の徴収を強化し、債務が大きくなる前に納付につながるよう取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 以上、情報提供事項3の御説明とさせていただきます。
本報告は、滞納処分規定のある市税等の公債権以外の債権について、その債務者が生活困窮等の理由により徴収停止の措置を取った日から相当の期間を経過した後においてもなお、無資力またはこれに近い状態にあり、履行の見込みがないと認められるものについて、留萌市債権管理条例第12条第1項第6号の規定に基づき、債権を放棄したので、同条第2項の規定により報告するものであります。
放棄した事由につきましては、破産法または民法の相続放棄の適用を受けたもの2件、63万3,238円、徴収停止の措置を取った日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力またはこれに近い状態にあり、履行の見込みがないと認められるもの3件、70万983円でございます。 以上、議案事項1の説明といたします。
実施内容につきましては、資料の1、概要の表で御確認いただきたいと思いますが、管財課所管の土地貸付収入につきましては1件5,988円、建築住宅課所管の市営住宅関係につきましては、住宅使用料ほか2項目につきまして、合わせて20件、210万7,200円で、いずれも令和2年度中に徴収停止の措置を取ったもので、1年以上の期間を経過した後においても、なお債務者が財務上の支払い能力がないと認められるものです。
四つ目ですが、令和2年度の債権放棄につきましては、令和元年度に徴収停止を行った3件のうち、2件について放棄しているところでございます。 また、令和2年度に徴収停止を行った10件につきましては、令和3年度に債権放棄を予定しているところでございます。 以上、情報提供事項3の説明とさせていただきます。
本報告は、滞納処分規定のある市税等の公債権以外の債権について、その債務者が生活困窮等の理由により、徴収停止の措置を取った日から相当の期間を経過した後においても、なお無資力またはこれに近い状態にあり、履行の見込みがないと認められるものについて、留萌市債権管理条例第12条第1項第6号の規定に基づき、債権を放棄したので、同条第2項の規定により報告するものであります。
2の実施内容でありますが、今の1の概要の表で確認していただきたいと思いますが、土地貸付収入については1件1万1,976円で、これは徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお、債務者が無資力によるものであります。
徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力、またはこれに近い状態にあり、履行の見込みがないと認められるもの6件、225万7,724円でございます。 以上でございます。 ○委員長(鵜城雪子君) 議案事項1について、確認事項があればお願いします。 〔発言する者なし〕 ○委員長(鵜城雪子君) 特になければ、議案事項1を終了します。
4つ目、徴収停止、債権の放棄について。令和元年度の徴収停止につきましては3件行っております。 1件は、退去後の連絡が取れないことや債権金額が少額であることから、留萌市債権管理条例第10条第4号の規定に基づき徴収停止としております。
本報告は、滞納処分規定のある市税等の公債権以外の債権について、破産法の規定によるもの、消滅時効期間が満了したもの、また、その債務者が生活困窮等の理由により徴収停止の措置を取った日から相当の期間を経過した後においても、なお無資力またはこれに近い状態にあり、履行の見込みがないと認められるものなどを、留萌市債権管理条例第12条第1項第2号、第3号及び第6号の規定に基づき放棄をいたしましたので、同じく留萌市債権管理条例第
放棄した事由につきましては、破産法または民法の相続放棄の適用を受けたもの1件5万580円、徴収停止の措置を取った日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力またはこれに近い状態にあり、履行の見込みがないと認められるもの9件45万4,115円でございます。 以上でございます。 ○委員長(鵜城雪子君) 議案事項1について、確認事項があればお願いします。
2の実施内容でありますが、1の概要の表で確認いただきたいと思いますが、消費生活センター光熱水費については1件で、112万9,690円で、これは徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力等によるものであります。 市営住宅関係では、住宅使用料、共益費、駐車場使用料など12件でありますが、うち2件、80万3,000円は、破産法の適用を受けたものであります。
ご質問にもありました野洲市の債権管理条例においては、債権回収を行うにあたって、その債務者が著しい生活困窮者の場合には、徴収停止や債権放棄ができるものと規定をされております。
平成28年度、平成27年度、平成26年度、ここの3カ年につきましては、実は既に徴収停止を行っているんですけれども、大口債権の未納が残っております。こちらの部分の不納欠損、平成26年度分につきましては今年度に行う予定であります。
次に、(2)債権の放棄に係る要件の設定でございますが、このような一連の事務手続に基づいた管理を行った上で、例えば居所不明となり徴収停止となった者や破産法の適用等により徴収の見込みがない非強制徴収債権について、議会の議決によらず放棄を可能とするための一定の要件を定めるものでございます。 最後に、3の施行期日は、令和元年10月1日でございます。
平成30年度につきましては、支払督促5件に対しまして訴訟1件、その中で全額納付1件、分割払い1件、これは今継続中なんですけれども、あとは徴収停止2件ということで、理由としましては、自己破産1件、税務の執行停止1件ということで徴収停止をかけております。 すみません、3番目なんですが、誤字をちょっと訂正をお願いいたします。
本報告は、滞納処分規定のある市税等の公債権以外の債権について、その債務者が生活困窮、死亡、居所不明などの理由により徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお無資力またはこれに近い状態にあり、履行の見込みがないと認められるものについて、留萌市債権管理条例第12条第1項第6号の規定に基づき放棄したので、留萌市債権管理条例第12条第2項の規定に基づき報告するものであります。
放棄した債権の内容ですが、(1)土地貸付収入では債務者の生活困窮によるもの、(2)市営住宅使用料では債務者の死亡及び居所不明によるもの、(3)市営住宅共益費及び駐車場使用料では債務者の居所不明によるもの、(4)通園センター利用者負担金では債務者の生活困窮によるもので、それぞれ徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力等のため、留萌市債権管理条例第12条第1項第6
放棄した事由につきましては、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力またはこれに近い状態にあり、履行の見込みがないと認められるものでございます。 以上でございます。 ○委員長(鵜城雪子君) 議案事項1について、確認事項があればお願いいたします。 〔発言する者なし〕 ○委員長(鵜城雪子君) なければ、議案事項1を終了いたします。
本報告は、滞納処分規定のある市税等の公債権以外の債権について、その債務者が生活保護法の規定による保護を受けているもの、また、その債務者の所在が不明であるもの、生活困窮等の理由により徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお無資力またはこれに近い状態にあり、履行の見込みがないと認められるものなど、留萌市債権管理条例第12条第1項第1号及び第6号の規定に基づき放棄したので、留萌市債権管理条例第